発生主義会計と現金主義会計について

 発生主義会計とは主に民間の会計に使われている会計処理方法で、主に儲けを明らかにするために使われてきました。また、現金主義会計とは、主に地方公共団体の会計に使われているもので、議会の議決に基づいて民意に沿ったお金を使うようするために使われてきました。

 しかし、民間の会計手法を導入すべきという声もあり(有名なところでは石原元都知事や橋本元府知事等)近年、地方公共団体にも公会計という会計処理が導入されました。これは、地方公共団体の会計手法に主に現金の流れには出てこない費用(減価償却費や引当金)を導入することで、今後の財政マネジメントに役立てるようにという意図があるようです。

 なぜ、国がこのように考えたのかというと(もしかしたらただ著名人からの批判があったからかも知れないが)人口減少社会にあって、バブル経済期に作った施設を更新する財政力は地方公共団体にはないために、施設統合等を考えるようにという意図があるようです。

 

 地方公共団体の財政担当者としては、国の意図通りに公会計を進めていきたいと思っていますが、なかなか道のりは険しそうです。

地方債について

 地方債は平成18年まで国の許可がないと起債ができなかった。これは、地方の借金を国が監視することで地方公共団体の財政の悪化を防ぐという面もあったのかもしれないが、市中にお金が足りていないので、そのお金を公的部門で独占してしまうということを防ぐためというのが元々の理由ということが小西砂千夫先生の本に書かれていた。ただ、金余りは状態は平成18年よりも、もっと前から発生していたので、起債の自由はもっと早く達成されていてもよかったのではないかとも思う。

読書感想文

地方交付税を考える 黒田武一郎著 ぎょうせい

を読んでいる。

 

 黒田先生は、現在も事務次官として働いていらっしゃる方で、地方交付税を運営する者として、 地方交付税への批判を真摯に受け止めながら、客観的にこの制度について解説をしている。そして、文体がとても柔らかくわかりやすいため、制度への理解が進む。小西砂千夫先生の本も読みやすいと思ったが、それよりもわかりやすいように感じる。

 

 地方交付税は時代によっていろいろと変化しているが、主に国の基幹税3税(所得税法人税、酒税)+αの一定割合を、地方の財源保障及び偏在財源調整のために分配している制度です。それぞれの税の割合がバラバラで何故このような割合になったのか不思議に思っていたのですが、それぞれが地方交付税の財源となった時代背景により、必要となった地方財源を補うために導入された当時の割合で決まっており、国税は巨額なため割合を揃えようとすれば、何十億という金額が変わるため、簡単に割合を揃えることはできないということが分かりました。

 また、財源不足の国と地方の折半ルールが自分の中でなかなか消化不良になっていたところですが、これが国は特例加算として地方は臨時財政対策債で折半するということだと書かれている部分があり、自分は国の折半分も勝手に臨時財政対策債分だと思っていたのが誤解だということが分かった。

 

また、新たに得た知見をここに記していきたいと思いました。

読書感想文

モヤモヤそうだんクリニック

ヨシタケシンスケさんの本を図書館で借りてきたので読んでみた。

内容としては、小学生の質問に対して大学教授が答えて、ヨシタケシンスケさんの挿絵が載っている内容でした。

 

そこで、どうしたら本が好きになるでしょうという質問に対して、それは面白いまだ出会っていないだけなのではというような内容が書かれた章があったが、本について書かれた名言の中に「本を読んでいるだけでは駄目だ」というような内容が書かれているのを見て、自分のような人間に向けられた言葉だと感じた。

 

妻にもよく言われるが、自分はインプット過多で、アウトプットが少ない。そのバランスが著しく悪い。そのため、恥を忍んでこのような日記を書いている。

 

もっと恥をかかなければならないと感じた今日この頃です

読書感想文

木村草太先生の「ほとんど憲法」を読んでいる。木村草太先生は僕が法律の勉強をしているときから大好きな先生である。

 

「ほとんど憲法」とは小学生向けの本として書かれたものだが、読み物として面白い。また、今まで法律の堅い本しか読んでいなかった自分としては頭のいい人が噛み砕いて書いてくれるとこんなにも面白い読み物として書けるのかと感銘を受けた。

 

自分も少しは人に面白いと思ってもらえるような文章を書けるようになりたいと思った次第であります。

委託料と補助金と扶助費の違いについて

委託料とは自己にやる義務があるものを他の誰かに委託すること。補助金はある事業等を推奨するために金銭的に援助をするということ。

 

つまり、違いについては自己にやる義務があるかどうかという部分が大きく違っている。

 

じゃあ、扶助費とそれぞれの違いは何だろう?

 

扶助費とは社会的弱者に対する保護という意味あいが強くなる。